この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。
公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。
しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
クレジットカードのショッピング枠の現金化サービスは、景表法の「もれなく型」に該当するサービスです。
もれなく型
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
- 景品の最高額が取引価額の10%以下。
- 例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。
ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
- 商品の販売や使用上必要なもの
- 見本など、宣伝用の物品やサービス
- 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
- 開店披露、創業記念など
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